| 電線:W0
電動機の幹線の太さ (内線規程3705-6)
1)電動機に供給する幹線の太さは、1310節(電
圧降下)及び1340節(許容電流)の規定を考慮し
かつ次の値以上の許容電流のある電線を使用
する事。(解釈170)
①その幹線に接続する電動機の定格電流の合
計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の
1.25倍
②その幹線に接続する電動機の定格電流の合
計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計
の1.1倍
2)前項でいう電動機の定格電流の合計として
200v3相誘導電動機については、定格出力1Kw
当り4Aとすることができる。
(注)回路電圧が上記と異なる場合は、電流は、
回路電圧に逆比例して変化するものとして扱う。
3)1項の場合において、需要率、力率などが明
らかな場合は、これによって適当に修正した負荷
電流値以上の許容電流のある電線を使用するこ
とができる。(解釈170)
電線;W1~W3
電動機用分岐回路の電線の太さ
(内線規程3705-4)
連続運転する電動機に供給する分岐回路の電線
は、過電流遮断機の定格電流の1/2.5(40%)以上
の許容電流のあるもので単独の電動機などに電
気を供給する部分には次によること。
①電動機などの定格電流が50A以下の場合はそ
の定格電流の1.25倍以上の許容電流のあるもの
②電動機などの定格電流が50Aを超える場合は
その定格電流の1.1倍以上の許容電流のあるもの
電灯および電力装置などを併用する幹線の太さ
(内規3705-7)
電動機と電灯、加熱装置その他の電力装置に併
せ供給する幹線の太さは、1310節(電圧降下)及
び1340節(許容電流)の規定を考慮し、かつ次の
各項による事。
1)電線は、低圧屋内幹線の各部分ごとに、その
部分を通じて供給される電気使用機械器具の定
格電流の合計以上の許容電流のあるものである
こと。
ただし、その幹線に接続される負荷のうち、電動
機又はこれに類する始動電流が大きい機器の定
格電流の合計が他の電気使用機械器具の定格
電流の合計より大きい場合は、たの電気使用機
械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値
以上の許容電流のある電線を使用しなければな
らない。
①電動機の定格電流の合計が50A以下の場合は
その定格電流の合計の1.25倍。
②前記①において、50Aを超える場合には1.1倍
(注記)溶接機の定格電流の算定は3330-1(分
岐回路および幹線)による連続等価電流値を用い
ることができる。
2)1)の場合において、需要率、力率などが明らか
な場合は、これらによって適正に修正した負荷電
流以上の許容電流のある電線を使用することが
できる。
電灯電熱回路
電圧変動、周囲温度の変化、負荷電流のバラツキ
などを考慮して NFBの定格電流は負荷電流に対
し10~20%の余裕を持ったものにすることが望ま
しい。
NFBの定格電流If=(1.1~1.2)×負荷電流
水銀灯回路
水銀灯の一般形は、安定時入力の約1.7倍の始動
電流が約5分間流れる
NFBの定格電流If≧1.7×(安定時入力)
(If≦100Aのとき)
NFBの定格電流If≧1.4×(安定時入力)
(If>100Aのとき)
フリッカレス形あるいは低出力型は特に始動電流
が流れないので電灯電熱回路と同様に考えてよい |