事務所衛生基準規則
(第2章 事務室の環境管理)
下表の基準が設けられている。 |
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| 作業区分 |
基準照度 |
| 精密な作業 |
300ルクス以上 |
| 普通の作業 |
150ルクス以上 |
| 粗な作業 |
70ルクス以上 |
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| 事 務 所 |
照度
(㏓) |
場所(1) |
作業 |
| 2000 |
- |
設計
製図
タイプ
計算
キーパンチ |
| 1500 |
事務室(a)(2)、営業室、設計室、製図室、玄関ホール(昼間)(3) |
| 1000 |
| 750 |
- |
事務室(b)、役員室、会議室、電話交換室
印刷室、電子計算機室、制御室、診療室
○電気室、機械室などの配電盤及び計器盤
受付 |
| 500 |
集会室、応接室、待合室
食堂、調理室、娯楽室
修養室、守衛室
玄関ホール(夜間)
エレベーターホール |
- |
| 300 |
書庫、講堂、金庫室
エレベーター、電気室
機械室、雑作業室 |
- |
| 200 |
- |
洗い場、浴室、廊下
湯沸し場、洗面所
階段、便所 |
| 150 |
喫茶室、休憩室、宿直室
更衣室、倉庫、玄関(車寄せ) |
| 100 |
- |
| 75 |
室内非常階段 |
| 50 |
| 30 |
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(注記)
事務所は細かい視作業を伴う場合
及び昼光の影響により窓外が明るく
室内が暗く感じる場合は、(a)を選ぶ
のが望ましい。
玄関ホールでは、昼間の屋外自然光
による数万㏓の照度に目が順応して
いるとホール内部が暗く見えるので
照度を高くするのが望ましい。
なお、玄関ホール(夜間)と(昼間)
は段階点滅で調節しても良い |
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